World's Top Scinetists' Appeal; Where to go and how to guard the scientific truth ?

Dr. Teruji Cho, former professor of the University of Tsukuba, was confident of winning the suit as he headed toward the courtroom with his lawyers. Next came the
defense lawyers for the University.
This lawsuit was filed in October 2008 by Dr. Cho in order to restore his position as professor of the University of Tsukuba. The University had punitively dismissed Dr.Cho, alleging that they had found out data falsification in the scientific paper published by Dr. Cho, who was then the Director of the Plasma Research Center of the University.
According to the University, data falsification was found in the investigation the University conducted in response to an accusation made by a student.

Japanese TV News (Complete Translation into English)

TBS Televising  2010.7.3
World's Top Scinetists' Appeal 
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世界が注目 “教授解雇”の裏に何が?

TBSテレビ『報道特集NEXT』2009年10月24日

日本の科学者たちが次々にノーベル賞を受賞して日本の科学や研究が世界から高い評価を受けています。

こうした中、筑波大学が昨年下したある処分に、世界の科学者たちが注目しています。

一人の大学教授を懲戒解雇にしたというものなのですが、この処分の裏には一体何があったのでしょうか。

 

《田丸美寿々キャスター》

この問題は今、法定で争われているわけですが、抗議した世界の科学者たちは、独立した国際的な科学委員会を開いて、そこで調査すべきだ、と主張しています。

一方、文部科学省は、国立大学が法人化して以降は人事の問題は口を出せない。裁判の行方と世論の動向を注視したいとしています。

 

いずれにしても、研究者たちの大事な時間をこれ以上法廷闘争に費やさなくていいように、早く解決して欲しいものです。

TBS『報道特集NEXT』2009.10.24 前半
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TBS『報道特集NEXT』2009.10.24 後半
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世界の科学者が抗議 データ改ざん裁判の行方 

TBSテレビ『報道特集』2010年7月3日

筑波大学の元教授、長照二氏は裁判での勝訴を疑ってなかった。

 

この裁判は2年前の10月、長氏が教授としての地位確認などを求め、筑波大学を訴えたものだ。大学は、当時プラズマ研究センター長であった長氏の論文に、学生の告発をきっかけに改ざんが見つかったとして、長氏を懲戒解雇していた。 

 

 

《田丸美寿々キャスター》

研究不正をめぐる裁判は、ここ4~5年で急増しているのだそうです。

 

最先端の専門性の高い研究分野で、論文に不正があったかどうかを判断するのは、本当に難しいことだと思います。

 

VTRに登場した日経BPの宮田編集委員が、裁判の課程では、専門的な検証をする第三者の意見などがもっと反映されるべきではないか、そうでなければ、まだ方法が確立していない最先端の研究に挑戦する空気が損なわれてしまう恐れがある、と指摘しています。

科学技術立国を標榜する日本で研究不正をどう判断するのか、真剣に議論すべき時に来ているのかもしれません。

 

TBSテレビ『報道特集』 2010.7.3
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プラズマ論文訴訟 一審敗訴~世界が抗議するデータ改ざん裁判~

TBS『ニュースバード』2010年8月2日

2年前、プラズマ研究分野で世界が認める筑波大学教授が解雇されました。理由は、論文の改ざんです。その後、訴えを起こしましたが、一審で敗訴しました。

元教授のプラズマ論文を巡る訴訟について取り上げます。

 

報道特集ディレクター》

この裁判は、処分の軽重ではなく、不正行為の有無そのものが争われた、極めて珍しい裁判なんです。

 

政府の省庁は、ここ2~3年でガイドラインを出していますが、その議論の中心は、「研究不正行為」をどう防ぐか、ということで、もう一方の軸が置き去りにされたままの議論になっているのです。

 

「不正行為」の判断は、そこに加わる審査員の問題があります。たとえばプラズマ分野の専門家であっても、理論を専門とする方、実験を専門にする方、装置の専門家などからの問題の見方が、180度違ったりするのです。審査員の選び方も含めて議論し、ガイドラインを作っていかないと、将来への影響は大変大きなものになると思います。

TBS『ニュースバード』 2010.8.2 前半
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TBS『ニュースバード』 2010.8.2 後半
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